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高齢者の住まいの種類

 高齢者向けの「住まい」には、様々なものがありますが、法制度の違いなどによって、その種類もかなり複雑になっています。

 ここでは、代表的な高齢者向けの住まい及び施設について説明しています。お分かりにならないことは、弊社に、お問い合わせください。

介護等のサービスを提供する高齢者向けの住宅

サービス付き高齢者向け住宅

 介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅のうち、住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えて「サービス付き高齢者向け住宅事業」として都道府県(政令市・中核市の場合は市)で登録を受けた住宅です。

 事業主体は、民間事業者または医療法人等です。

 費用は、敷金、家賃、サービスの対価です。家賃及びサービスの対価の前払金が必要になる場合があります。

認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護の指定を受けたもの)

 認知症の要介護者(65歳未満であっても初老期認知症に該当する方を含む)を対象に、家庭的な環境の中で共同生活を営む住居において、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練のサービスを提供する住宅です。

 事業主体は、民間事業者または医療法人等です。

 費用は、介護サービス費の1割、食費、家賃相当、おむつ代、その他日常生活に必要な費用等が必要です。

介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けたもの)

 有料老人ホームのうち、要介護者(原則65歳以上)を対象に、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上のお世話、機能訓練及び療養上のお世話を提供する住宅です。(施設の職員が介護サービスを提供する場合と外部サービスを利用する場合とがあります。)

 事業主体は、民間事業者または医療法人等です。

 費用は、介護サービス費の1割、食費、家賃相当、管理費等(入居一時金等を必要とするものもある)が必要です。

有料老人ホーム

有料老人ホーム(住宅型)

 食事等のサービス又は洗濯、掃除、健康管理など日常生活上必要なサービスのいずれかを供与する住宅です(サービスの内容は施設によって異なります)。
 介護が必要となった場合は、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の居宅介護サービスを利用しながら継続して生活することができます。(施設における介護サービスの提供はありません。)

 事業主体は、民間事業者または医療法人等です。

 費用は、食費、家賃相当、管理費等全額自己負担(入居一時金等を必要とするものもある)です。

有料老人ホーム(健康型)

 食事等のサービス又は洗濯、掃除、健康管理など日常生活上必要なサービスのいずれかを供与する住宅です(サービスの内容は施設によって異なります)。
 介護が必要となった場合は、契約を解除し施設から退去しなければなりません。(施設における介護サービスはありません。地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら生活することもできません。)

 事業主体は、民間事業者または医療法人等です。

 費用は、食費、家賃相当、管理費等全額自己負担(入居一時金等を必要とするものもある)です。

介護等のサービスを提供する老人福祉施設

特別養護老人ホーム

 要介護者(原則65歳以上)を対象に、施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上のお世話、機能訓練、健康管理及び療養上のお世話を提供することを目的とする施設です。

 事業主体は、地方公共団体または社会福祉法人です。

 費用は、介護サービス費の1割、食費、居住費、その他日常生活に必要な費用等が必要です。

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合)

 ケアハウスのうち、要介護者(原則65歳以上)を対象に、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を提供する施設です。(施設の職員が介護サービスを提供する場合と外部サービスを利用する場合とがあります。)

 事業主体は、地方公共団体または社会福祉法人です。

 費用は、介護サービス費の1割、生活費(食費等)・管理費(家賃相当)・事務費(人件費等)自己負担(一部に公費助成あり)、光熱水費(自己の部屋の分)が必要です。

養護老人ホーム(外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合)

 養護老人ホームのうち、要介護者(原則65歳以上)を対象に、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を提供する施設です。(外部サービスを利用します。)

 事業主体は、地方公共団体または社会福祉法人です。

 費用は、介護サービス費の1割、措置費の自己負担、(入所者の負担分及び扶養義務者の負担分)が必要です。

食事や入浴などのサービスを提供する老人福祉施設

養護老人ホーム

 原則として65歳以上の方で、かつ、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な方に入居してもらい、養護するとともに、自立した日常生活を営み社会的活動に参加するために必要な指導、訓練その他の援助を行うことを目的とする施設です。

 事業主体は、地方公共団体または社会福祉法人です。

 費用としては、措置費の自己負担(入所者の負担分及び扶養義務者の負担分)が必要です。

ケアハウス

 原則として60歳以上の方(60歳以上の配偶者とともに利用する方を含みます)で、自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められ、または高齢等のため独立して生活するには不安が認められる方で、家族による援助を受けることが困難な方が入所する施設です。

 事業主体は、地方公共団体または社会福祉法人です。

 費用としては、生活費(食費等)・管理費(家賃相当)・事務費(人件費等)自己負担(一部に公費助成あり)、
光熱水費(自己の部屋の分)が必要です。

軽費老人ホーム

 原則として60歳以上の方(60歳以上の配偶者とともに利用する方を含みます)で、生活費に充てることができる資産、所得、仕送り等が一定額以下のものであって、身寄りのない方又は家庭の事情等で家族との同居が困難な方が入所する施設です。

 事業主体は、地方公共団体または社会福祉法人です。

 費用は、生活費(食費等)、事務費(人件費等)自己負担(一部に公費助成あり)光熱水費(自己の部屋の分)が必要です。ケアハウスの管理費(家賃相当額)には、一括払い、分割払い、一括払い及び部分払い併用方式がありますが、 利用者本人の意向に十分配慮し、原則として分割払い方式を採ることとされています。